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相続の基本〜法定相続分〜について
法定相続分は相続の基本です。配偶者と子が相続人になる場合は配偶者1/2、子1/2の割合で相続します。子が死亡して孫もいない場合は配偶者と親が相続します。そして、、配偶者2/3、親1/3の割合で相続します。親が相続人にならない場合は兄弟姉妹と配偶者が相続します。そして、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4の割合で相続します。
・配偶者と子が相続人になる場合
配偶者1/2 子1/2
・配偶者と親が相続人になる場合
配偶者2/3 親1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
わかりやすい具体例を挙げます。たとえばA(父)、B(母)、C(本人)、D(本人の配偶者)、E(本人の子)、F(Cの兄)とします。
ここでCの財産が1200万だとします。
@Cが死亡した場合
配偶者と子が相続人となるため、相続人はD(配偶者)とE(子)になります。そして、D=600万、E=600万相続することになります。
ACが死亡する以前にEが死亡していた場合
子が相続人にならないため第二順位である親が相続人となります。つまり、相続人はD(配偶者)、A(父)、B(母)になります。そして、D=800万、A=200万、B=200万相続することになります。
BCが死亡する以前にE、A、Bが死亡していた場合
子も親も相続人にならないため第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。つまり、相続人はD(配偶者)、F(兄)になります。そして、D=900万、F=300万相続することになります。