法律相談は早期解決の第一歩です。法律相談だけで解決することも多々あります。まずは法律相談を!
当行政書士事務所へようこそ!
当事務所ではお客様に無料で法律知識の提供・メール無料法律相談業務(限度あり)を
行っております。当事務所のメール無料法律相談で多くの有益な法律知識を身につけ、日常
で活用していただきたいと考えております。(メール)無料法律相談とはいえ日常で役に立つ
知識を多く掲載していきたいと考えています。また、初心者でも分かりやすい説明を心がけて
おります。金銭トラブル(債権回収)に多く見られるのですが法律を知らないことで損をする方
が特に多いようです。弁護士等に相談するには金銭的な負担が大きくなるため相談を避けて
しまうこともあるようです。当事務所では弁護士のように裁判に関わることはできませんが、
金銭トラブル(債権回収)などを未然に防止する等、予防法務あるいは裁判になる前に最善
の法的な対応をすることができます。当事務所を通して(メール)無料法律相談で解決して
しまうことも多々ありますので一度(メール)無料法律相談してみて下さい。
法律的に煩雑でさまざまな状況によって変化してくる事柄については有料にて個別にご依頼
・ご相談下さい。有料とはいえ他事務所と比較してもリーズナブルな料金設定になっております
のでお気軽に申し付け下さい。 .
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佐賀県の行政書士事務所。近県(福岡県等)対応しております。無料法律相談業務は全国対応。
遺産相続トラブル・金銭トラブル・離婚トラブル・契約書を中心に幅広く業務を行っております。
無料法律相談(簡単に返答できるものに限る)行っております。
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知恵袋>恋愛(結婚・離婚)トラトラブルなんて怖くない!!>元彼からのプレゼントはどうする?!
元彼からのプレゼントはどうする!?
Q:元彼が付き合ってた時のプレゼントを返すようにしつこく言ってきたら??
A:プレゼントを返す必要はありません!!
理由:プレゼントは法律的には贈与に該当します。
民法には「贈与は書面によらない場合は自由に取り消すことができる」
という条文がありますが、この条文には但し書があり、
「履行が終わった部分についてはこの限りではない」となっており
つまり、書面によらない贈与であってもすでにもらったものは
返さなくてもいいということなのです。
「プレゼントをあげる」と言う口約束は自由に撤回できるので、
確実にプレゼントを欲しい場合は紙に書いてもらいましょう!
紙に書いたとしても例外として贈与を受ける側に「忘恩行為」がある場合は
贈与を撤回できます。
このように法律的にすでにもらった(元彼からもらった)プレゼントは
返さなくてもよいのですが、なるべく円満に別れたほうがよいと考えます。
プレゼントする側もこの結果をよく考えてそれでもプレゼントするんだという
気持ちでプレゼントするのであれば納得もできると考えます。
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